はじめに
今日、あらゆるADRの手法がグローバルに展開され、裁判所での訴訟と競合していますが、21スタ 世紀は、代替的な紛争解決メカニズムとして仲裁に最も好意的であった。イランも例外ではなく、同じ経験をしました。
このパンフレットの目的は、外国人にイランで最も利用されているADR手法の概要を知ってもらうことです。仲裁がADR手法に分類されるか否かの議論に入ることは目的としておらず、現状を簡単に反映したに過ぎません。そのため、まず、リストの一番上にある方法として、仲裁を取り上げることにする。その後、調停を取り上げ(Ⅱ)、最後にメディエーションを取り上げる(Ⅲ)。
I. イランにおける仲裁
他のいくつかの国々と同様、イランの法律は国内仲裁と国際仲裁を区別している。このような区別の結果、異なる規則や法律が適用され、プロセスの結果に明らかな影響を与えることになる。第1部では、イランにおける各種仲裁の特徴を説明し、それぞれに適用される手続法を明らかにする(A)。その後、当事者が仲裁条項の起草を意図している段階から、発行された裁定の承認と執行を求める段階まで、イラン法の下での国際仲裁に重点を置くことになる。したがって、第2部では、仲裁条項/合意が有効であるための要件(B)を定義する。第三部では、紛争の本案に対する適用法の決定パターンを指摘する。仲裁が「国際的」であるための要件が満たされない場合、イランの法律は、自国の法律を決定する当事者の意思に大きな制約を課すことになるため、これは極めて重要である(C)。第4部では、裁判所の介入や仮処分など、仲裁の前または手続き中に起こりうる重要な事柄について説明します(D)。最後に第5章では、イラン法の下で下された裁定がどのような運命をたどるかを明らかにします。裁定は、敗訴した当事者が裁判所に無効化を請求することもあれば、他方当事者が同じ裁判所に執行を求めることもある(E)。
A. 国内仲裁と国際仲裁
仲裁は、イランにおける紛争解決のための古くからの方法である。1939年の民事訴訟法(以下、CCP)以来、仲裁には特定の規則があった。1997年、イラン議会は、国際商事仲裁法(以下、ICAA)と題する法律を可決したが、この法律の大部分(すべてではない)は、1985年UNCITRALモデル法(以下、UML)を採用したものである。また、2000年には、イランの新CPが制定された。いうまでもなく、CCPは国内仲裁に適用され、ICAAは国際仲裁に適用される。ICAAの第36条には、国内仲裁と国際仲裁の区別が明確に記載されている。ICAAの第36条には、ICAAに基づく仲裁がCCPの規則から除外されることが明記されている。
仲裁が国内的なものか国際的なものかを判断する基準は、ICAA の第 1 条に明記されている。UMLから逸脱したICAAの第1条に明記されている。この条文によると「国際仲裁とは、仲裁契約締結時の当事者の一方が、イラン法上のイラン国民ではないことを意味する。したがって、イランの法律は、国内仲裁と国際仲裁を分けるために国籍を採用しているのである。
ここで一点、指摘しておかなければならないことがある。イランは 2001 年より「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約) の締約国である。しかし、イランは、「商業的」な外国判決を承認し執行することのみを留保している。したがって、国際的であることだけでは、この条約の恩恵を受けるには十分ではありません。イランで商業活動を構成するものを理解するために、ICAA第2条および第1条を参照する必要がある。ICAA第2条およびイラン商法第2条と第3条を参照する必要がある。イラン商法第2条および第3条を参照されたい。
B. 仲裁条項/合意が有効となるための要件。
条文が有効であるための要件は、その条文に依存するものの せんざいようきゅうしょしかし、契約能力、申込みと承諾、対価(特にコモンロー制度)、相互主義など、多くの事柄は、多くの法域で多かれ少なかれ類似しており、学術書でも十分に取り上げられています。そこで、本冊子では、特にイランへの投資やイラン企業との共同事業を希望する外国人にとってより重要な事項として、政府間紛争に関するADRを取り上げることとしました。イラン経済の大部分は政府によるものであるため、この問題は非常に重要である。外から見てどんなに私企業に見えても、イランの多くの大企業は政府が関与しています。
イラン憲法139条イラン憲法第139条には、次のように記されている。「公共および政府の財産に関する紛争の解決、またはいかなる場合においてもその仲裁への付託は、閣僚会議の承認に基づき、国会に通知されなければならない。相手方が外国である場合、および重要な場合には、国会の承認も必要となる。重要な事項については、法律で定める」。この件は、中国共産党第479条にも記載されています。CCPの第479条に記載されています。
したがって、国営企業との有効な仲裁条項/合意の追加条件として、イラン国会の承認を念頭に置く必要がある。例えば、テヘラン控訴裁判所第15支部の判決第9109970221501395号では、まさに同じ理由で仲裁判断が無効とされている。
しかし、第一印象としては、すべての国営企業や関連企業が上記のような条件を要求しているとすぐに結論づけられるかもしれない。それにしても。 ジェスチャーの行為 とは区別されるものとする。 けいけんじょうれい.すべての商人が同じようにできるような意味での貿易に携わる政府系法人は、憲法139条の範囲に含まれないと言われています。憲法139条に該当しないとされている。テヘラン控訴裁判所で下された判決9309970221500640と9109970221200842は、上記の議論を援用している。
C. 紛争の本案に対する適用法
上記パートAで説明した国内仲裁事件と国際仲裁事件の区別は、紛争の本案に適用される法律を決定する上で重要な役割を果たします。これは、ICCA第27条に基づき、仲裁人が法の規則に従って問題を決定しなければならないという事実に負っている。ICCA第27条では、仲裁人は当事者によって選択された法規則に従って問題を決定しなければならないとされていることによる。特定の国の法律または法体系を決定することは、いかなる場合においても、当該国の実体法への言及と解釈されるものとします。国際私法の規則は、当事者が別段の合意をした場合を除き、この規定の適用を受けない。したがって、イランの法律は、国際仲裁における当事者の法律選択を尊重していることがわかる。適用法が当事者によって決定されない場合、「仲裁人」は国際私法の規則に従って適切と思われる法律を考慮する。
しかし、国内仲裁では、ICCAが適用されないため、一般法に依拠して準拠法を決定する必要がある。このため、民法968条は、契約から生じる義務は、「当事者」が「外国人」であり、明示的または黙示的に他の法律に従わせた場合を除き、契約の締結地の法律に従うと定めている。したがって、国内の仲裁では、契約締結地の法律が適用法として適用されることになる。
D. 裁判所の介入/暫定措置
CCPの下での国内仲裁への裁判所の介入に関しては、コンセンサスが得られていない。判例法を見ても、その相違が浮き彫りになっている。しかし、ICCAは、具体的にどのような場合に裁判所の援助を求めることができるかを決める点で、より明確な規則を定めている。仮処分についても同じことが言える。CCPはこの問題について沈黙していますが、ICCAは、仲裁人が暫定的な差止命令を出すことを明確に認めています。ここで1つの疑問が生じるのは、担保請求を暫定措置とみなすかどうかということです。このような疑問が生じるのは,CCPが両者 の間に違いを導入しているからであり,CCPは後 法であるため,法律作成者の意思に合致している からです。
裁判所の介入に関してもう一つ留意すべき点は、中国共産党の下でより議論されている仲裁合意の分離可能性である。なぜなら、国内の仲裁では、仲裁合意 を含む契約の有効性に問題がある場合、裁判所が 介入してその有効性を判断し、裁判所が有効であ ると判断した場合にのみ、仲裁廷が形成され るからです。この問題は、ICCA第16条で解決される。ICCA第16条は、分離可能性原則と能力-競争原則の両方を認めており、この問題は解決されている。
E. 仲裁判断の無効化または執行
a.施行について
前述のとおり、イランは2001年10月15日からニューヨーク条約(1958年)の締約国となっている。しかし、外国の判決の執行については、このパンフレットの範囲外であり、読者はその規定に関する多くの解説を容易に見つけることができるだろう。また、イランは非締約国で下された裁定には条約を適用せず、裁定執行に関する国内規則は条約やアンシトラルモデル法とは大きく異なっていることを付言しておく必要がある。
前節で重要な役割を果たした国際仲裁と国内仲裁の区別は、ここでは照明されない。これは、イランがアンシトラル・モデル法をほとんどの部分で採用しているものの、35条を変更し、35条を削除していることに起因している。35条を変更し、36条を削除している。36条(これらは裁定の執行に関するもの)を削除している。ICCAの新しい第35条は、仲裁が、そのような紛争を解決するために必要であると規定している。ICCAの新しい第35条は、この法律の下で下された仲裁判断は、民事裁判の執行に関する法律(ECJ)の下で承認され執行されると規定している。したがって、ニューヨーク条約の締約国で下された商事外国裁定でない限り、仲裁が国内であるか国際であるかに違いはないのである。
最後に、ICCA の第 36 条によれば、イランと他の国との間に二国間または多国間の協定が存在する場合、仲裁判断の執行に関しては後者が優先される。最後に、ICCA第36条によると、イランと他の国との間に二国間または多国間協定が存在する場合、仲裁判断の執行に関しては、後者が優先されることになる。その結果、ケースバイケースではあるが、当事者の国籍が執行の手続きに重要な役割を果たすことがある。
b.脇役・非認識
仲裁判断に対する異議申し立ての基本的な根拠は、CCPとICCAの両方でまったく同じです。ただし、ICCAがUncitral Model LawのArt.ICCAでは、Uncitral Model Lawの36条(ICCAの⑭条と⑯条)にいくつかの理由が追加されています。ICCAには、裁判所が仲裁判断の承認または執行を拒否する、あるいはそれを破棄することを選択できる⑭の根拠がある。
もし国内の仲裁を扱うのであれば、中国共産党の下では、仲裁判断に対する異議申し立ての期限は20日間に制限されていることを考慮する必要があります。
II. イランにおける調停
中国共産党の第178条から第193条は、当事者がすでに訴訟手続中であることにかかわらず、調停を行うことを認めています。CCPの178条から193条は、当事者が既に訴訟中であるという事実に関係なく、調停を許可している。イランの法律では、調停は通常の定義よりも広い意味で使われており、実際、多くの付則で推奨されています。中国共産党の第186条に従い、誰でも調停を行うことができます。CCPの第186条に従い、誰でも裁判所(調停者)に相手方を招待し、正式な訴訟を起こさずに問題を解決するよう努力するよう要請することができます。この平和への招待は、非常に費用対効果が高く、形式的な手続きから解放されます。イランの法律では、調停は3つの方法で行うことができます。
- 当事者の一方の要求により、裁判官が調停役として干渉することによって。
- 当事者自身が選んだ民間調停委員の干渉によるもの、または
- 第三者の干渉を受けず、当事者の単なる合意によって、妥協に至ること。
しかし、3つのシナリオのいずれにおいても、当事者間の契約と解釈されるいわゆる「妥協」が成立しない限り、調停の結果は当事者にとって義務的なものではないことに留意しなければならない。より安全性を高めるため、当事者は公証役場で妥協点を合法化することが認められており、妥協点は当事者間のルールとしてより多くの権限を持つことになります。しかし、妥協が成立しない場合、いずれの当事者も相手に対して何らかの行動を強制されることはありません。最後に、中国共産党の後、国会で「紛争解決評議会法」という法律が可決され、司法の下に新しい政府機関が創設された。これらの協議会は、少額訴訟を担当し、その任務の1つである 取り分け は、当事者間の調停です。したがって,調停が要求される裁判官は,第一審の 裁判官ではなくなります。むしろ、上記の評議会の裁判官となるのです。
III. イランにおける調停
イランの法律には、調停を直接的に指摘する法律はない。しかし、イランでは調停が大いに奨励されているので、調停も可能であると結論づけることができる。イランの裁判所は、数の上では事件過多であり、当事者が自分たちの紛争を他の場所で解決できれば、司法にとって好都合である。さらに、民法第10条では、次のように定めています。民法第10条は次のように定めている。「私的な契約は、法律に明示的に違反しない限り、それを締結した当事者間で有効である」。この条文の最後のフレーズ(法律に違反すること)は、「私的な契約は、法律に違反しない限り、締結した当事者間で有効である。(この条文の最後のフレーズ(法律に反すること)は、強行法規や公序良俗として解釈され、例外的な状況を除き、調停は明確に組み込まれない。それ以外の場合、当事者は紛争を調停に委ねることに何の困難も感じないものとする。UNCITRALの調停に関する注釈でさえ、契約条項として直接適用することができる。現在、イランにはACICとして知られるイラン商業会議所仲裁センターなど、調停サービスを提供する機関が数カ所しかない。