メディエーションの進化の根幹をなす、3つの重要な出来事。
ハーバード大学法学部のサンダー教授が、従来の訴訟への依存を減らし、他の形態の紛争解決手段への消極性を克服するために、交渉、仲裁、調停といった代替形態の紛争解決システムを提案したのが、米国ミネソタ州で開催されたパウンド会議(1976年)の始まりです。
2つ目は、シンガポールで開催されたことから「調停から生じる国際的な和解合意に関する国連条約」(非公式には「調停に関するシンガポール条約」とも呼ばれる)である。この条約は2019年8月に52カ国によって署名され、2020年9月12日に発効しました。この条約により、メディエーションは世界で初めて、他の代替的紛争解決の形態と同等の地位と承認を得ることになりました。
3つ目の事象は、COVIDとそれに付随する紛争の可能性による不確実性の現状です。これらの結果、紛争の平和的解決が必要となります。調停はその必要性にも応えてくれます。
ただし、シンガポール条約の適用範囲は、調停から生じる商事国際和解契約に限定されている。
- 和解契約の少なくとも2つの当事者は、別々の州に事業所を置いています。
- 和解契約の当事者が事業所を置く州は、次のいずれとも異なっている。
- 和解に基づく義務の相当部分が履行される国。
- 和解契約の主題が最も密接に関連している国。
シンガポール条約は、以下には適用されません。-
- 消費者取引、家族相続、雇用法に関する調停。
- 和解契約-
- 裁判所により承認されたもの、または裁判所での手続き中に締結されたもの。
- その裁判所の状態での判決として執行可能であること。
- 仲裁判断として記録され、法的強制力を有する和解契約。
このような制約はあるものの、「調停に関するシンガポール条約(2019年)」の意義は、このジャンプアップにより、調停が他の代替的紛争解決形態と同様に、かつてないほど大きな信用、意義、認識、同等の地位を得ることになるからです。
1958年のニューヨーク条約(UNCITRAL:国際商事仲裁に関する国連会議)により外国仲裁判断の執行が認められ、1971年のハーグ条約により一国の司法当局が他の加盟国で下した民事および商事に関する外国判決の執行が認められました。
両当事者の共有とWin-Winに重点を置いた紛争解決のための平和的な方法としての調停のより多くの認識と、 "調停は、代替紛争解決法の前駆体になることができますすべての紛争の分野ではない場合-同様に国内のアリーナの紛争を含む!"。それは時間の問題です!!!!
すでにスタートは切っている!!!!
時間の問題だ!!!!
これで私たちはメディエーションの旅を始める!!!!