競争が激化する市場において仲裁実務の地位を向上させるため、さまざまな問題に適応するための仲裁規則の見直しが最大の関心事となっています。
しかし、司法化という仮説は、非公式なプロセスを正式なプロセスへと変容させるものであり、仲裁の運命に疑問を投げかけるものである。
このような司法化の影響に対抗するため、国際仲裁コミュニティの主役である制度ルールは、仲裁プロセスを再考するよう求められている。手続きの効率を高めるための変更を実施することで、「仲裁の新時代」が到来する可能性がある。
では、どのような変更が仲裁プロセスの効率化を促進するのだろうか?
効率的な手続実施とは、仲裁判断の質およびプロセス全体を考慮することなく、できるだけ早く仲裁判断に到達することであると考えられがちである。仲裁の目的は、質の高い、理路整然とした裁定を達成すると同時に、手続を迅速かつ費用対効果の高いものにすることであると言った方がよいだろう。この効率性を促進するために仲裁規則が実施している取り組みの一例が調停であり、その補完的役割は非常に有益である。
仲裁の司法化という現象の帰結の一つは、友好的な紛争解決、より具体的には調停の台頭である。対立を生むことで知られるプロセスに平和的な手続きを導入することは、おそらくより効率的な解決策をもたらすだろう。この点で、SIAC規則が仲裁裁判所と協力して実施する新しい取り決めは、仲裁の効率性を高めるものである。 シンガポール国際調停センター(SIMC) は仲裁-調停-仲裁プロセスと呼ばれる。
arb-medの手続き
第一審では、当事者は仲裁に進むが、紛争を友好的に解決するために調停が試みられる。これが失敗した場合、仲裁が再開され、最終的に仲裁判断が下される。このプロセスを要約すると、仲裁手続きの過程で調停が試みられるということである。この3段階のプロセスは2段階に減らすことができる。実際、調停によって紛争が解決すれば、当事者は仲裁に戻る必要はない。さらに、当事者は下された裁定を執行することができる。後者は合意による裁定とみなされ、他の仲裁裁定と同様に執行することができる。
しかし、仲裁を事前に放棄することは、しばしば生じる問題である。しかし、これではせっかくのプロセスが台無しになってしまう。実際、仲裁が調停に取って代わられるのは、当事者間で文書が交換された後であることに留意すべきである。このように手続きを進めることで、紛争の構成要素が明確になり、当事者は互いの立場をよりよく理解できるようになり、円満な解決を図るための交渉を平和的に行うようになる。
このプロセスの有効性については、仲裁だけではコストとスピードの欠如という問題があることに留意すべきである。調停などの追加手続きを加えるとどうなるか。答えは簡単である。実際、調停人の費用は仲裁人の費用ほど高くはなく、他方、当事者が第2段階、すなわち調停で紛争を解決できれば、費用とスピードの面で得をすることになる。
この画期的な取り決めは、ある仲裁機関に関するものでしかないが、他の規則では、その規則に基づいて設置された仲裁裁判所が、紛争を友好的に解決するよう紛争当事者を導くよう努めることを奨励している。これはICC規則の場合であり、付属文書IV(h)のケース・マネージメント・テクニックでは、紛争を解決するために、当事者は「交渉または、例えばICC調停規則に従って行われる調停など、その他の友好的な紛争解決方法によって、紛争の全部または一部を解決することを検討するよう奨励されるべきである」としている。一方、AAA規則は、仲裁手続中に「調停の窓口」を設けることを提案している。当事者に友好的な解決を促すため、AAA規則は、仲裁手続中に調停を選択した当事者には追加費用が発生しないことを定めている。
並行調停など、他にもいくつかのプロセスを挙げることができるが、これらすべての革新的な手法に共通する考え方は、コストやスピードの面だけでなく、社会的・倫理的な面でも、より効率的な紛争解決を実現することである。実際、落ち着いた雰囲気の中で交渉を行うことで、当事者はそれぞれのニーズに合った選択肢や解決策を模索する機会を得ることができる。
これら2つの紛争解決方法を学ぶことは、当事者共通の利益となり、真の前進となりうる。